駐車場利用管理規則
名称 The Okura Tokyo 駐車場
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駐車場管理者
- 所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
- 名 称 株式会社ホテルオークラ東京
- 電 話 03-(3582)-0111(代表)
- 代表者 代表取締役社長 梅原 真次
- 住 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
第1章 総則
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第1条(通則)
本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
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第2条(契約の成立)
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
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第3条(営業時間)
駐車場の営業時間は、24時間とする。
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第4条(時間制利用の利用期間)
駐車場の1回の利用(定期駐車券(以下「パスカード」という。)による利用を除く。)は、駐車券を受け取った時間から起算して7日後(168時間)までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することが出来る。
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第5条(営業休止等)
管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことが出来る。
- 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
- 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
- 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
- 行政機関や警察からの要請、指示があった場合
- その他、管理者がやむを得ない事由があると認めた場合
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第6条(駐車出来る車両)
駐車場に駐車することの出来る車両(自動二輪車を含む。以下同じ。)は積載物又は取付物を含めて長さ5.3m、幅2.1m、高さ2.2mを超えないものに限る。又、上記規定内であっても、無登録車、車検切れなど法令違反の車両は駐車することが出来ない。
第2章 利用
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第7条(駐車場の入出等)
- 車両が入庫するときは、入口ゲートにおいて駐車券の交付を受け、駐車位置に入庫するものとする。
- 車両が出庫するときは、事前精算機において駐車券の確認を受け、駐車料金を納付し、出庫するものとする。この場合、駐車券を返納する必要はない。
- 車両を出庫させる前に事前精算機による駐車券の確認を行わなかった場合は、出口ゲートにおいて駐車券を返納し、駐車料金を納付し、出庫するものとする。
- パスカードによる利用者(以下「パスカード利用者」という。)は、入出それぞれのゲートにおいてパスカードの確認を受けた後入出庫する。
- 駐車場の管理上必要がある時は、出入り口の一部を閉鎖することが出来る。
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第8条(駐車位置の変更)
管理者は、駐車場の管理上必要がある時は、駐車位置を変更させることが出来る。
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第9条(駐車場内の走行)
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
- 徐行すること。
- 追い越しをしないこと。
- 出庫する車両の通行を優先すること。
- 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
- 標識又は係員の指示に従うこと。
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第10条(遵守事項)
前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
- 喫煙、火気を使用しないこと。
- 他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
- 場内において宿泊、飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
- 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したりした時は直ちに係員に届け出ること。
- 車両への給油、又は車両からの燃料抜き出しをしないこと。
- 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れる時は窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
- 自動二輪は盗難防止の為、ハンドルロック、チェーン等で施錠すること。
- 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為はしないこと。
- 駐車中の車両内に乳幼児を独居させないこと。
- 駐車中の車両内に動物を放置しないこと。
- その他、駐車場運営に支障を及ぼす行為又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
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第11条(入庫拒否)
管理者は駐車場が満車である場合は受付を停止するほか、次の場合には駐車を断り、又は車両を退去させることが出来る。
- 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物への損傷、汚れのおそれがあるとき。
- 引火物、爆発物その他の危険物を積載、又は取り付けているとき。
- 著しい騒音や臭気を発するとき。
- 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁を出したり、こぼしたりするおそれがあるとき。
- 運転者が酒気を帯び、又は無謀な運転をするおそれがあるとき。
- その他駐車場の管理上支障があるとき。
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第12条(出庫拒否)
管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することが出来る。
- 利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
- 利用者が出庫する場合に所定額の現金を納付しないとき、又はパスカードを提示しないとき。
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第13条(事故に対する措置)
管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることが出来る。
第3章 駐車料金及び算定等
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第14条(時間制駐車料金)
時間制駐車料金は、車両1台につき入場からの駐車時間に応じ30分毎に500円(消費税込)とする。但し、利用時間が入場より30分を超えない場合はその時間の料金を免除する。又、管理者は特に必要と認めた場合に、駐車料金を割引又は無償とすることが出来る。
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第15条(時間制駐車料金における駐車時間)
- 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。
- 事前精算機を利用した場合は、駐車券を事前精算機にて確認した時刻までを駐車時間として駐車料金を算出する。事前精算機にて駐車券を確認した時刻以降は、前条の規定が改めて適用される。
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第16条(パスカード及び定期駐車料金)
パスカードを発行する場合には、利用者は管理者との間において予め駐車場利用契約を締結するものとする。ただし、パスカードの発行数については、駐車場の利用状況に応じて決定する。
- 料金は1ヵ月88,000円(消費税込)とする。
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パスカードによる駐車場の利用等については、駐車場利用契約で定めるもののほか、以下に定めるところによる。
- パスカードは、他人に譲渡、転貸してはならない。
- 駐車場が第5条の規定による営業休止等の措置が取られている場合は、パスカード利用者に対して駐車を断ることがある。この場合、定期駐車料金の払い戻しはしない。
- 利用者は駐車場利用契約に定める方法で駐車料金を支払わなければならない。
- 定期駐車による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第14条の規定による。
- 月の途中契約の場合は、その月の駐車料金は日割り計算とし、その月の分を前納する。月の途中解約の場合は、既納の定期駐車料金は原則として払い戻し、又は、割戻しの請求には応じない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはその一部又は全部について、その請求に応ずることができる。
- パスカード利用者は、駐車場利用契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。又、パスカード利用者が駐車場利用契約において記載した車両を変更しようとする場合は、所定の変更届を事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。
- パスカード利用者が、駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者は、駐車場利用契約を解除することが出来る。
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第17条(不正利用者に対する割増金)
- 時間制利用者(パスカード利用者以外の利用者をいう。以下同じ。)が所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。
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パスカード利用者が、次の方法によりパスカードを不正使用した場合は、そのパスカードを無効として回収し、かつ所定の駐車料金の他に、不正使用に係る時間制駐車料金の2倍相当額の割増金を収受する。
- 駐車場利用契約において記載した車両以外の車両の駐車についてパスカードを利用した場合
- 券面の表示事項を塗り消し、又は改変した場合
- 通用期間又は有効期間以外の時間にパスカードを不正に使用した場合
第4章 引き取りの無い車両の措置
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第18条(引き取りの請求)
- 時間制利用者が予め管理者への届け出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期間の終了、解約又は解除となった日から起算して7日(168時間)を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することが出来る。
- 前項の場合において、利用者が車両の引き取りを拒みもしくは引き取ることが出来ないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することが出来ないときは、管理者は車両の所有者(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことが出来る。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
- 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされない時は引き取りを拒絶したものと見なす旨を付記することが出来る。
- 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
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第19条(車両の調査)
管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することが出来る。
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第20条(車両の移動)
管理者は、第18条第1項の場合において、管理上支障がある時は、その旨を利用者もしくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することが出来る。
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第21条(車両の処分)
- 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することが出来ない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされない時は、催告をした日から3ヵ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることが出来る。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引き取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることが出来る。
- 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対して通知又は駐車場において掲示する。
- 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足がある時は利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第5章 保管責任及び損害賠償
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第22条(保管責任)
- 管理者は、利用者に駐車券を渡したときから同券を回収するときまで(定期駐車券による利用にあっては、定期駐車券を確認して車両を入庫させたときから同券を確認して出庫させたときまで)車両の保管責任を負う。
- 管理者は、出庫の際に駐車券を回収して(定期駐車券による利用にあっては、定期駐車券を確認して)車両を出庫させた後は、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
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第23条(利用者に対する損害賠償責任)
管理者は、車両保管にあたり、第25条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の減失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
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第24条(車両の積載物又は取付物に関する免責)
管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
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第25条(免責事由)
管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- 自然災害その他不可抗力による事故
- 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
- 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内に於ける事故
- 第5条の規定による営業休止等の措置
- 第13条の規定による措置
- 第9条及び第10条に違反したことによる損害
- 利用者間のトラブル又は第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害
- 車両及びその積載物又は取付物についての盗品による利用者の損害
- その他利用者の自己過失による損害
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第26条(損害賠償)
管理者は利用者の責に帰すべき事由により損害を受けた時は、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第6章 雑則
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第27条(この規程に定めない事項)
この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
2019年9月 策定