宿泊約款

  • 第1条 適用範囲

    1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  • 第2条 宿泊契約の申込み

    1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  • 第3条 宿泊契約の成立等

    1. 宿泊者は、本約款、及び各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
    2. 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
    3. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    4. 前項の規定により宿泊契約は成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。ただし、特定宿泊日や特定宿泊プランなど、全額支払いを前提とした宿泊の場合にはこの限りではありません。
    5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    6. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
      ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

    1. 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条 宿泊契約締結の拒否

    1. 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
      1. 宿泊の申込みが本約款によらないとき。
      2. 満室(満員)により客室の余裕がないとき。
      3. 宿泊しようとする者が、旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む。)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
      4. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      5. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      6. 宿泊しようとする者がカスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      7. 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
      8. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      9. 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
        1. イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        2. ロ 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
        3. ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
      10. 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき(東京都旅館業法施行条例)。
      11. 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
  • 第6条 宿泊客の契約解除権

    1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 第7条 当ホテルの契約解除権

    1. 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
      2. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      3. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
      4. 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
      5. 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
      6. 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      7. 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
        1. イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
        2. ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
        3. ハ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
      8. 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき(東京都旅館業法施行条例)。
      9. 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合とき
      10. 当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 第8条 宿泊の登録

    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. 宿泊客の氏名、住所および連絡先
      2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
      3. 出発日および出発予定時刻
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。
  • 第9条 宿泊定員数

    1. 各客室の宿泊定員数は4名です。お子様の添い寝は、1ベッドに対して1名まで(添い寝定員最大2名まで)となり、12歳以下のお子様が添い寝の対象となります。
  • 第10条 客室の使用時間

    1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の12:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
      1. 超過3時間までは、室料金の3分の1
      2. 超過6時間までは、室料金の2分の1
      3. 超過6時間以上は、室料金の全額
  • 第11条 利用規則の遵守

    1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
  • 第12条 営業時間

    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、公式ウェブサイト、各所の提示、客室内で御案内いたします。
      1. イ フロント・キャッシャー等サービス時間:
        門限 正面玄関:なし
        フロントサービス:2 4時間
      2. ロ 飲食等(施設)サービス時間:
        • 朝食 7:00-9:30 ヌーヴェル・エポック、7:00-9:30 山里(土・日・祝日は10:00まで)ほか
        • 昼食 11:30-14:30(ヌーヴェル・エポック、山里、さざんか、桃花林)ほか
        • 夕食 17:30-21:30(昼食と同じ)
        • その他の飲食等
          6:30-22:00 オールデイダイニングオーキッド
          11:30-22:00 スターライト(平日は17:00から)
          15:00-24:00 オーキッドバー
          6:00-24:00 ルームサービス
      3. ハ 附帯施設サービス時間:
        • オークラフィットネス&スパ 6:00-22:00
    2. 前項の時間は、定休日を定める場合のほか、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  • 第13条 料金の支払い

    1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第14条 当ホテルの責任

    1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第15条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

    1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第16条 寄託物等の取扱い

    1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは60万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き30万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 第17条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 第18条 駐車の責任

    1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 第19条 宿泊客の責任

    宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 第20条 宿泊約款・利用規則の変更

    1. 当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款および利用規則(以下、「約款等」といいます。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
      1. 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
      2. 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    2. 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。
  • 第21条 免責事項

    1. 当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
  • 第22条 言語及び準拠法

    1. 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
    2. 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項および第13条第1項関係)

内訳
宿泊料金
  1. ① 基本本宿泊料・室料
  2. ② サービス料(①×15%)
  3. ③ 消費税(①+②)×10%
  4. ④ 宿泊税(算出は以下)
    宿泊料金1人1泊あたり
    …1万円未満の宿泊:免除
    …1万円以上~1万5千円未満の宿泊:100円
    …1万5千円以上の宿泊:200円
追加料金
  1. ⑤ 飲食およびその他の利用料金
  2. ⑥ サービス料(⑤×15%)
  3. ⑦ 消費税(⑤+⑥)×10%

※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2
カスタマーハラスメント行為(第5条第6項 及び第7条第4項関係)

宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
  • 土下座の要求等、過度な要求行為
  • 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
  • 大声、暴言などで従業員を責める行為
  • 正当な理由のないキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
  • 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
  • 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
  • SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
  • 特定の従業員へのつきまとい行為
  • その他上記の各行為に準じる行為

別表第3
違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知をうけた日
契約申込人数 不泊 当日 前日15時 14日前 30日前 60日前
一般 10名まで 100% 100% 100%
団体 11名以上 100% 100% 100% 100% 50% 20%

(注)

  1. %は宿泊料総額に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、上記に応じて短縮した日数分の違約金を収受します。
  3. 一部のスイートに関して、上記とは異なる違約金を定めるものとします。
  4. 団体に関して、上記はあくまで目安とし案件毎に違約金を定めるものとします。
  5. 団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、上記に応じて解除した部屋相当の違約金を収受します。

※ご予約のご宿泊プランの内容や時期、契約人数(一般予約、団体予約)などによりキャンセル規定が異なる場合がございます。詳しくはご予約プランをご確認いただくか、客室予約係・営業担当者にお問い合わせください。

利用規則

当ホテルではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第11条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますのでお守りください。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊およびホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。
また事故がおきた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。

  • 1.客室のご利用について

    1. 客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますからご確認ください。
    2. ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
    3. 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
    4. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。また心神耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。
    5. 当ホテル顧客クラブ会員のご利用も、宿泊約款および利用規則をお守りいただけないときは、同顧客クラブ会員規約により、会員資格は取り消され、以後のご利用をお断りいたします。
  • 2.部屋の鍵

    1. ご滞在中のお部屋からお出になるときは、施錠をご確認ください。
    2. ホテル内のレストラン・バーをご利用の際、会計伝票にご署名の場合は、お部屋のカードキー・ホルダーをご提示ください。
    3. ご在室およびご就寝の際は、必ずドアの「かけがね」をおかけください。
    4. お部屋のカードキーは、当ホテルをご出発のとき必ずフロントにご返却ください。
  • 3.来訪者

    1. 夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
    2. ドアをノックされた時は「かけがね」をかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。なお不審者と思われる場合はアシスタントマネージャーにご連絡ください。
  • 4.客室内

    1. 客室内および廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならないでください。また客室内での調理は堅くお断りいたします。
    2. 火災になりやすい場所、特にベッドの上での喫煙はご遠慮ください。(喫煙室)
    3. ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティー等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
    4. ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
    5. 客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
    6. ホテルの外観を損うようなものを窓側におかないでください。
  • 5.貴重品

    ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、各お部屋に備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。

  • 6.お預り物

    お預り物の保管期間は、特にご指定のない限り下記のとおりとさせていただきます。保管期間を経過したお預り物は、法令に基づきお引き取りの意志がないものとして処理いたします。

    1. フロントにての外来のお客様へのお預り物

      1ヵ月

    2. クロークルームにてのお預り物

      1ヵ月

    3. ストアルームにてのお預り物

      3ヵ月

  • 7.遺失物

    遺失物の保管期間は、発見日を含めて7日間とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご承知ください。

  • 8.駐車場のご利用

    1. ホテル構内では、係員の誘導および指示に従っていただきます。
    2. 駐車中の車内に貴重品および他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失・盗難等については、その責任を負いかねます。
    3. ご宿泊中の駐車場のご利用は1室1台のみ無料です。ご出庫のときはフロントまでお申しつけください。
    4. そのほか当ホテルの駐車場管理規定をお守りください。
  • 9.お会計

    1. ご利用代金のお支払いは、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代るものとさせていただきます。
    2. ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
    3. ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合がございます。
    4. ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっている場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
    5. 当ホテルが営んでいないアーケード店舗およびホテル外のお買物のお立て替えは、承っておりませんのでご了承ください。
    6. 客室内の電話(国際アクセス電話を含む)、ファックス、データーラインをご利用になるとき、別途施設使用料が加算されますのでご了承ください。
    7. 法定の税金の他にサービス料としてお勘定の15%をいただいておりますので、お心付けなどはご辞退申しあげます。
  • 10. ホテル内ではほかのお客さまのご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。

    1. 犬・猫・小鳥そのほかの愛玩動物。
    2. 発火または引火性のもの。
    3. 悪臭・害毒を発するもの。
    4. そのほか法令で所持を禁じられているもの。
    5. とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、またはほかのお客さまに嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
    6. ナイトウェア、スリッパ等で客室外に出ること。
    7. 備付け品の移動または使用目的以外にご利用。
    8. 広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。
  • 11. 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。